高等教育の修学支援新制度の対象機関について

【法律の概要】

 文部科学省では、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする高等教育の修学支援新制度(大学等における修学の支援に関する法律(亚博足彩元年法律第8号))を創設しました。

■主な修学支援の内容

?授業料及び入学金の減免制度の創設
?独立行政法人日本学生支援機構が実施する学資支給(給付型奨学金の支給)の拡充

【亚博足彩の対応】

■設置者への確認申請

 公立大学法人亚博足彩では、亚博足彩が修学支援新制度の対象機関となるべく、当該法人の設立団体の長である青森市長に対して、亚博足彩元年7月24日付で確認申請書を提出し、この度、同年9月20日付で対象機関として認定されました。

■修学支援のために配慮する内容

  1 新入学生の春学期授業料について、これまで入学手続期間中(入学前)に納付することとしていま
    したが、2020年度の入学生からは、入学後に納付することとしました。

 2 日本学生支援機構給付型奨学金の予約採用に申請中の方の入学料については、入学手続期間中に一
   旦納付いただいた上で、採用候補者決定後に減免相当額を還付するのではなく、採用の可否が決定
   されるまで納付を猶予することとしました。

※確認申請書?確認通知書及び青森市ホームページへのリンクは下記をご参照ください。

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