課外活動の全面禁止について(補足説明)
令和2年8月7日
学生各位
? 副学長(教育?学生支援担当)
課外活動の全面禁止について(補足説明)
熊本県及び熊本市の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和2年8月4日付けで課外活動の全面禁止について通知
(別紙)しましたが、一部誤解を招く記述がありましたので、以下のとおり補足します。
①サークル等の学外での活動の禁?
団体及び個人の学外でのボランティア活動は、対象ではありません。
ただし、被災地でのボランティア活動を行う際は、別添の令和2年7月14日に通知しました「令和2年7月豪雨による被災地
における学生ボランティア活動について(通知)」の条件に則り、十分な感染防止対策をとるとともに、本学学生としての自覚を持って活動してください。
②この活動禁?期間に活動を行った団体?個?は、処分の対象
ボランティア活動は、処分の対象ではありません。
? なお、今後の熊本県、熊本市及び学内の感染状況によっては、ボランティア活動についても自粛を要請する場合があります。
【別紙】
本学の課外活動については、新型コロナウイルス感染防?の観点から、6?22?(?)から感染防?対策の徹底を図った
上で、許可制により活動を?部再開しておりますが、今般の熊本県、熊本市の感染拡?を受けて、8?4?(?)から当?の間、
本学の課外活動施設を閉鎖し、公認?非公認を問わず課外活動を全?的に禁?することとしましたのでお知らせします。
これに伴い、①サークル等の学外での活動やサークル等に所属していない学?の課外活動施設の使?も禁?となりますので
ご注意願います。
再開の時期については、今後、社会情勢及び感染の広がり等を考慮しながら、検討を?い、その都度、熊本?学ポータル等に
掲載しますので、随時、確認して下さい。
これらの対策は、皆さんが感染者となり、皆さんや皆さんの?切な?に被害が及ぶことを防ぐための措置ですので、ご理解と
ご協?のほどよろしくお願いいたします。
なお、②この活動禁?期間に活動を行った団体?個?は、処分の対象となることもありますので申し添えます。
? * 学部等の公認サークル等においては、各学部等の教務担当へご相談下さい。
<担当> 学生生活課 課外支援担当(電話:096-342-2121,2724)
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