日本学生支援機構給付奨学生?支援区分の見直しについて

 日本学生支援機構の給付奨学生の方は、毎年1回、日本学生支援機構において適格認定(家計審査)が行われ、支援区分の見直しがあります。
 見直し後の支援区分については、2024年9月4日(水)以降、スカラネット?パーソナルより確認可能です。なお、日本学生支援機構での家計審査が終わったものから、順次見直し結果の確認が可能となりますので、最終的に2024年10月以降適用となる支援区分については、10月在籍報告時に、再度ご確認ください。

 【確認可能期間】 2024年9月4日(水)~

 【確認方法】 スカラネット?パーソナル「奨学生番号ごとの詳細情報」画面の支援区分の適用履歴
        !必ず10月在籍報告時に再度支援区分を確認してください!

〈支援区分の変更があった場合〉

 ?支援区分の見直しの結果、第Ⅰ区分から第Ⅳ区分の範囲内で支援区分の変更があった場合は、2024年10月以降の1年間の支給月額が変更されます。
 ?給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
 ?支援区分外から、支援対象(第Ⅰ~Ⅳ区分)となった場合、10月以降1年間の支給が再開され、第一種奨学金貸与月額は制限(併給調整)されます。
 ?支援区分に応じて受けることができる、高等教育の修学支援新制度による授業料減免額も変更となります

〈第Ⅰ区分~第Ⅳ区分、いずれの支援区分にも該当しない場合〉

 ?支援区分の見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、または、4月在籍報告時に資産基準の超過を申告している場合、支援対象外となり、2024年10月以降の給付奨学金の支給が止まります。
 ?収入基準で第Ⅳ区分に該当していても、多子世帯に属していない場合、上記と同様に2024年10月以降の給付奨学金の支給は止まります。
 ?給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合、給付奨学金が支援対象外になっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(調整)は解除されます。
 ?次年度の支援区分の見直しの際に、資産基準を満たし、かつ再度いずれかの区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。
 ?高等教育の修学支援新制度による授業料減免についても受けることができません

?〈第Ⅳ区分について【2024年新規事項】〉

 ?収入基準で第Ⅳ区分に該当し、かつ資産基準の範囲内である場合、以下のとおり奨学生の状況によって支援内容が変わります。(収入及び資産基準に関する日本学生支援機構の公式ウェブサイトはこちら
  ① 多子世帯に属している場合:支援区分は「第Ⅳ区分(多子)」となり、Ⅰ~Ⅲ区分と同様に通学形態等により定まる月額が支給されます。
  ② ①に該当せず、私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合(本学の学生は該当しません):支援区分は「第Ⅳ区分(理工農)」となり、給付奨学金の支給額は0円となります。
    給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、貸与月額が区分に応じて制限されます。
  ③ 上記いずれにも当てはまらない場合:支援区分は「第Ⅳ区分(対象外)」となり、給付奨学金は支援対象外となるため支給が停止します。支援対象外となっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限が解除されます。

? ★適格認定(家計審査)による支援区分見直しに関する日本学生支援機構の公式ウェブサイトはこちら

お問い合わせ

学生生活課経済支援担当

096-342-2129

gag-syogaku[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。