【修学支援新制度】「家族滞在」の在留資格の学生で日本で進学?就労して定着する者への適用拡大について(令和6年4月実施予定)

修学支援新制度の支援対象に、日本の小学校から高校までを卒業し、大学卒業後も日本で就労して定着する意志があるなど、一定の要件を満たす在留資格「家族滞在」の学生を加えることになります。(令和6年度4月から実施予定)

対象者

 ①「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留する者であって、次の要件のすべてに該当する者
  ?
12歳を迎える学年の末日までに日本に来日した者
  ?日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業した者
  ?大学等の卒業後、就労して引き続き日本に在留する意志があると日本学生支援機構の長が認めた者

? ②日本における在留期間その他の条件を総合的に勘案して上記①に掲げる者に準ずると機構の長が認めたもの

支援を受けるには

 授業料免除と日本学生支援機構の給付奨学金の両方に申請が必要です。給付奨学金に採用された場合、支援区分に応じて授業料(入学料)免除も受けることができます。

 1.授業料(入学料)免除
  申請期限内に、修学支援新制度による授業料(入学料)免除に申請して申請書(A様式1)を提出してください。

   (リンク)熊本大学授業料免除HP(新入学生)(在学生)

  ※入学料徴収猶予及び大学独自の授業料免除にも申請する場合は、申請期限が早いので注意してください。
  ※令和6年4月新入学生で免除申請期間が既に過ぎている入試区分の方は、下記問合せ先まで連絡してください。

 2.給付奨学金(日本学生支援機構)
  4月上旬に実施する給付奨学金の在学採用に申請してください。

   ※在学採用の募集時期は3月下旬以降、改めて通知します。

注意点

 ?奨学金の申請に必要な手続きは「定住者」と同様に取り扱います。

 ?給付奨学金申請時に、要件を満たすことを証明する書類等の提出が必要になります。
  ※具体的な手続きについては改めて通知します。

お問い合わせ

熊本大学学生支援部学生生活課経済支援担当

096-342-2151、2126

gag-jumen[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。