帰国前
宿舎からの退去
退去が確定したら、少なくとも1ヶ月前には管理人に連絡します。直前になって退去の通知をした場合、翌月の家賃を請求されることもあります。部屋は入居時と同じような状態になるようにきれいに掃除をして、決められたルールに従ってゴミ出しをしましょう。廃棄が有料になるような大型ゴミやリサイクルゴミは事前に回収を依頼し、必要な費用を支払います。
その他の手続き
【市区町村での手続】
住所地のある市区町村で、海外転出届の手続きを行います。手続きは出国予定の2週間前から可能です。海外転出届を出さないままにしていると、住民税の納税対象および国民健康保険?国民年金の加入対象となるなど、様々な支障が生じますので、必ず手続きを済ませてください ※ 。
また、国民健康保険や国民年金に加入していた場合には、併せて手続きが必要です。
前年の所得に対して課税される住民税についても、出国時に精算しておく必要があります。詳しくは、市区町村もしくは所属部門の経理担当者に確認してください。
市町村での手続き | 必要な書類 |
---|---|
海外転出届 | 在留カード |
国民健康保険 | 保険証 保険料未精算額 |
国民年金 | 年金手帳 |
※みなし再入国許可制度や再入国許可を使用して出国する場合でも、日本国内の住居を引き払って出国する場合には、海外転出の届出が必要となります。
お問い合わせ
国際戦略課
096-342-2108