職員宿舎の明渡し
- 明渡し事由
職員宿舎の貸与を受けている者が、次に該当することとなった場合には、その該当することとなった日から 20日以内 に宿舎を明け渡していただきます。- 職員でなくなったとき(国立大学法人熊本大学職員宿舎規則第16条第1項第1号)
- 死亡したとき(国立大学法人熊本大学職員宿舎規則第16条第1項第2号)
- 転任、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき(国立大学法人熊本大学職員宿舎規則第16条第1項第3号)
- 当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡を請求されたとき(国立大学法人熊本大学職員宿舎規則第16条第1項第4号)
- 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡を請求されたとき(国立大学法人熊本大学職員宿舎規則第16条第1項第5号)
- 入居者が(国立大学法人熊本大学職員宿舎規則第14条)に定める義務に違反し、本学からの是正要求に対して応じないとき(国立大学法人熊本大学職員宿舎規則第16条第2項)
※この場合は20日間の猶予期間はなく直ちに退去していただくことになります。
- 明渡し猶予
上記により宿舎を明渡す必要が生じた場合でも、一定の要件を満たせばその明渡しを猶予される場合があります。- 明渡しが猶予される事由
20日の期間を経過しても引き続き宿舎を使用することに相当の理由があると認められる場合となっています。具体的には次のような事例が該当します(以下の例示はあくまで実務上の参考事例であり、これ以外の場合でも相当の理由があるとされる場合がありますので、その際は施設企画課資産管理担当にご相談ください)。- 子供の学校区を変えたくない
- 転居先の住居が見つからない
- 近くに住む両親の介護を妻がやっている
- 明渡し猶予期間
最大で6ヶ月。 - 手続き
部局担当窓口を通じて「 職員宿舎明渡猶予申請書(様式7) 」を提出してください。
- 明渡しが猶予される事由
- 明渡し猶予期間経過後の措置
- 損害賠償金の支払い
明渡し猶予期間経過後も職員宿舎を明け渡さないときは、宿舎使用料の3倍の金額を損害賠償金として支払う必要があります。 - 損害賠償金の軽減措置
しかしながら、次の満たすときは損害賠償金の額を使用料の1.1倍の額に減じることができるとされています。
【要件】入居者が転任、配置換え等により職員宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって、学長が主として当該職員の収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に入居させておくことがやむを得ないと認める場合(大蔵省通達蔵理第992号記の1の(2)準用)したがって、本学における多くの事例は、職員(世帯主)が人事異動に伴い単身赴任し、明渡し猶予後も軽減された損害賠償金を支払いながら残された家族が引き続き入居を継続しているというのが実態です。 - 損害賠償金の軽減手続き
部局担当窓口を通じて「 職員宿舎損害賠償金軽減申請書(様式8) 」を提出してください。
- 損害賠償金の支払い