退去時の手続き
- 退去届の提出
宿舎を退去する場合は、「 職員宿舎退去届?自動車保管場所返還届(様式5) 」を記入し、管理人の承認を受けた後、 退去予定月の前月20日まで に、各部局の宿舎担当に提出してください。 - 原状回復
退去される場合は、入居中の損傷、汚損箇所について原状回復を行っていただきます。
- 退去が決まったら、直ちに宿舎管理人に連絡して修繕範囲について指示を受けてください。
- 宿舎管理人は、別表「宿舎原状回復点検カード」により、損傷?汚損箇所を点検し修繕範囲を指示します。
- タンスや絨毯の陰や、外見では破損が分かりにくい等により、宿舎管理人の指示がもれることがあります。指示がない箇所についても、損傷?汚損箇所は、自主的に修繕してください。
- 承認を受けて、模様替え等を行っている場合には、これを原状回復してください。
- 修繕は退去日までに完了し、宿舎管理人の確認を受けてください。
- 次に入居された方から、未修繕箇所の申し出が有った場合には、退去後であっても修繕していただくことがあります。