新型コロナウイルス感染症の影響による日本入国?在留資格について

外務省の「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」が随時更新されています。
必ずご自身で最新の情報を確認してください。
出入国在留管理局の「外国人の在留申請?生活支援」でも情報が随時更新されています。

私費留学生の入国について(2022年12月7日更新)

 10月11日より外国人の新規入国制限が解除されましたので以下の項目を確認し、入国手続きを進めてください。

【新規入国者の事前確認】
 □旅券(パスポート)が有効期限内か確認してください。
   有効期限が不足する場合は、再取得しておいてください。
 □在留資格認定証明書(COE)は有効期限内か確認してください。
   ?作成日が2020年1月1日~2022年4月30日→2022年10月31日まで
   ?作成日が2022年5月1日~2022年7月31日→作成日から「6か月間」有効。
   ?作成日が8月1日以降→作成日から「3ヶ月間」有効。

【入国時に必要な準備 】

 □ワクチン接種証明書または出国前検査証明書を取得してください。

 □日本の水際対策の最新情報を充分に確認してください。?? ?
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html ??
???
 □Visit Japan WEBサイトの活用について?? ?
  検疫?入国審査?税関申告等の手続きについて、空港到着前にデジタルで手続が行える仕組みです。必ず利用してください。?? ?
 ?Visit Japan Webサービス(デジタル庁ウェブサイト)?? ?
  https://vjw-lp.digital.go.jp/ ??
   ※英語版、中国語版、韓国語版もあります。???

 □熊本大学の新型コロナウイルス感染症への対応方針

  最新情報を必ずこちらから確認してください。?

出国中に在留カード満了日が経過する留学生

日本に入国できない等の理由により期間更新手続きができず,出国中に在留期間の満了日が経過してしまった場合は、在留資格認定証明書(COE)の申請が必要となります。在留期間内であっても、みなし再入国の期限後はビザ無効となり在留資格認定証明書の申請が必要となります。出入国在留管理庁の帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについての①再入国出中に在留期限を経過した方に記載のあるように、国際教育課が代理で申請手続きを行いますので、以下の書類を代理人を通して国際教育課に提出してください。在留資格認定証明書(COE)が交付されたら代理人を通して送りしますので、在外日本領事館へ持参し、査証の発給を受けましょう。

申請に必要な書類

1.在留資格認定証明書交付申請書(留学ビザ)
2.写真1枚 4cm×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.404円分の切手
4.在留カードのコピー(表、裏)
6.? パスポートのコピー
7.??在籍証明書

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な留学生及びその家族

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な留学生及びその家族は【在留資格:特定活動(就労不可?6か月)】に申請することができます。(2020年12月1日現在)
出入国在留管理庁:http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

申請に必要な書類

1.在留資格変更許可申請書(様式U(その他))本人等作成用4
2.写真1枚 4cm×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの 例)大使館や外務省のホームページのコピー、航空会社のホームページのコピーなど
4.在留カード
5.? パスポート
6.??令和2年(2020年)1月1日以降に教育機関を卒業(又は修了)した証明書 家族の場合は、申請者の配偶者又は親の「卒業(又は修了)した証明書」
7.? 提出書類チェックリスト (アルバイトを希望する場合は必ず「はい」にチェックを入れること)
8.? 手数料  4000円

新型コロナウイルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新

 通常、卒業後1年を超えない範囲で、就職活動を行う期間としての「特定活動」が許可されています。新型コロナウイルス感染症の影響により,引き続き本邦において就職活動を行う場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また資格外活動の許可を受けることも可能です。

 内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可を受け居ている場合は、通常は就職までの期間が内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。新型コロナウイルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして引き続き本邦に在留する場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また,資格外活動の許可を受けることも可能です。

 「就職活動」「内定待機中」の申請は、在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査されます。

出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/content/930005182.pdf