職員の懲戒処分について
本学職員に対して懲戒処分を行いましたので、国立大学法人熊本大学懲戒規則第6条に基づき、その内容を下記のとおり
公表します。
??? なお、個人が識別される情報等は、公表を差し控えます。
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1.職員の懲戒処分について
????? (1)被処分者
? 大学院人文社会科学研究部 准教授 (40代)
? 教育学部担当
???? (2)処分量定及び処分年月日
処分量定 :停職2月
処分年月日 :令和7年1月31日
???? (3)事案の概要
? 被処分者は、同僚に対し、次の不適切、不必要かつ不相当な行為を行い、就労?研究環境を不当に阻害した。
①誹謗中傷のメールを同僚や関係者に送ったこと
②SNSで同僚を誹謗する内容を公開したこと
③同僚に対し、イベント参加代として金銭を要求したこと
被処分者によるこれら一連の言動は、国立大学法人熊本大学職員就業規則第35条(ハラスメント防止義務)に違反するこ
とから、上記のとおり懲戒処分とした。
【学長コメント】
??本学においてハラスメントが起こったことは、誠に遺憾であり、被害を受けた方々に心よりお詫び申し上げます。
本学は、今回の事態を真摯に受け止め、引き続きハラスメントの防止等に取り組むとともに人権意識の高揚を一層図り、再発防止及び信頼回復に努める所存です。
お問い合わせ
総務部労務課
096-342-3187